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調停離婚

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調停離婚

夫婦間での合意により離婚が成立するのが理想的です。しかし、話し合いでは、お互いの感情がぶつかり合い、合意に至らない場合があります。
その場合には、調停離婚に移行します。

「調停離婚」とは、協議に裁判所が介入し、条件の話し合いを行う離婚をいいます。
調停離婚は、離婚調停の申し立てにより開始されます。
離婚調停は、裁判官1名、調停委員2名により行われ、夫婦は別々に上記の裁判官、調停委員との話し合いを行います。
控え室も別々に用意され、相手方の主張は一方に伝えられることはないため、夫婦は自らの意見を臆することなく主張することができます。

そして、調停委員は、互いの主張から合意点を見出し、解決を目指します。

最終的に調停により条件が合致すれば、「調停証書」を作成します。
この調停証書には、裁判所の訴訟の判決と同様の効力があり、相手方が条件を守らなかった場合は、差し押さえなどを行うことができます。

関西新生法律事務所は、大阪市、枚方市、寝屋川市、門真市、守口市、京田辺市、交野市、四條畷市を中心に、離婚、相続などの法律問題の解決にあたっています。
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