■離婚する方法
通常、離婚するための方法としては主に3つの方法を挙げることができます。1つは、話し合いによる協議離婚です。2人で離婚について話し合い、離婚届を提出することで離婚が成立する方法になります。大概の場合、この協議離婚が行われますが、その他にも調停離婚や裁判離婚という方法もあります。話し合いが上手くいかない場合には家庭裁判所に調停を申し立て、調停人を介して話し合いを進めていき、合意することができれば離婚が成立します。
調停による合意もできなかった場合には、裁判によって離婚を成立させることになります。裁判で離婚を成立させるためには、民法上に定められている離婚事由に該当することが必要となります。このように、離婚する手段としてはいくつか用意されていますので、配偶者が家出してしまった場合、いかなる方法で離婚することができるのかについても考えていきましょう。
●家出した配偶者と離婚することはできるか
突然配偶者が家出をして連絡が一切取れなくなってしまったり、行方を知ることができなくなったりした場合、その配偶者と離婚することは可能なのでしょうか。結論から言えば、当然、離婚することは可能です。しかし、相手が家出したからといって必ずしも離婚が成立するわけではありませんので、きちんとした手続きを行っていく必要があります。
先ほど確認した通り、離婚にはいくつかの方法がありますが、配偶者が家出している場合には基本的に話し合うことが困難であるため、協議離婚や調停離婚の方法を採ることはできません。そのため、裁判離婚によって離婚を成立させる方法を考えていくことになるでしょう。
●家出した配偶者と離婚するための方法
協議離婚や調停離婚によることはできませんから、裁判離婚による方法を考えていきましょう。裁判で離婚を成立させるためには、民法上に定められている離婚事由に該当するような事情が存在することが必要となります。民法の770条には離婚事由として5つ掲げられており、そのうち、配偶者が家出している場合に該当する可能性があるのは、以下の3つであると考えられます。
・配偶者から悪意で遺棄されたとき
・配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
悪意の遺棄は、家出をすることが、もう一方の配偶者を見捨てる行為であるとして認められる可能性があります。
また、生死が三年以上不明であるというのは、単に三年以上連絡が取れないというだけではなく、連絡も居場所も分からない上に、知り合いの誰からも目撃情報等が得られないという場合に認められます。何かしらの手段で生きていることが確認できるのであれば、“生死不明”ではないからです。
そして、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」というのは、悪意の遺棄や生死不明の要件が満たされない場合の最後の可能性として考えられる離婚事由です。生存確認は取れていても、離婚のための話し合いに応じなかったり、婚姻関係を継続する意思が全くない等の場合には、すでに婚姻関係が破綻しているとして離婚事由が認められる可能性があります。
関西新生法律事務所では、離婚に関するご相談を幅広く承っており、解決にあたっています。私たち弁護士が依頼者様にとって身近な存在となるよう、日々活動しています。
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