兄弟以外の相続人には遺留分の帰属が認められており(民法1042条1項)、遺留分の財産を請求するために、遺留分権利者及びその承継人に対して、遺留分侵害額請求権が認められています(同法1046条1項)。「遺留分侵害額請求」はかつて「遺留分減殺請求」と呼ばれていたものであり、平成30年の民法改正により現在の「遺留分侵害額請求」と改められました。
そもそもなぜこのような制度を設ける必要があるかというと、相続の方法が大きく2種類あることに起因します。一方で、民法は相続人及びその相続割合を定めており(これを「法定相続」といいます)、遺留分の規定は不要であるように思われます。しかし他方で、法定相続とは別に遺言による相続も民法は認めています。遺言により被相続人は相続人を指定できるため、法定相続であれば確実に相続財産を承継できる遺留分権利者が相続人から外れることが考えられます(遺言が無効となった場合には法定相続となります)。この場合に、遺留分は相続法の規定として、遺言により相続人として指定されなかった遺留分権利者に遺留分での相続財産を承継する権利を認めています。
また、相続人が死亡する以前に他人に財産を贈与すること(これを「生前贈与」といいます)も考えられます。生前贈与を行なったことで、相続財産がほとんどないとなると、遺留分権利者にとっては妥当でないこともあります。そこで、遺留分侵害額の算定方法として、被相続人が相続開始(被相続人の死亡)時において有した財産の価格のみならず、相続開始前の1年間にした贈与財産の価格を含めた財産価値に基づきなされることになります(民法1043条1項)。
遺留分が侵害されたときに、遺留分権利者は遺言により相続を受けた者(受遺者)または生前贈与により贈与を受けたもの(受贈者)に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます(民法1046条1項)。ただし、遺留分侵害額請求権は遺留分権利者が相続の開始及び贈与・遺贈があったことを知った時から1年間行使しない時は、減殺請求権は時効により消滅します(同法1048条)。
このように、遺留分侵害額請求権は複雑ではありますが、遺留分権利者に一定の相続財産の継承を保護する権利です。
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