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遺留分侵害額請求の時効は何年?注意点も併せて解説

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遺留分侵害額請求の時効は何年?注意点も併せて解説

相続財産には、「遺留分」といって兄弟姉妹以外の相続人に保障されている最低限の遺産の取り分があります。
遺留分の権利は非常に強く、たとえ遺言書であっても侵害することのできない権利です。
今回は、遺留分を侵害された場合に行う「遺留分侵害額請求」の事項等について解説していきたいと思います。

遺留分侵害額請求できる期間は大きく2つ

遺留分侵害額請求は、次のように、大きく2つの請求期間が定められています。

  • 自己の相続開始と遺留分の侵害を知ったときから1年
  • 相続の開始から10年を経過したとき

それぞれ確認していきましょう。

自己の相続開始と遺留分の侵害を知ったときから1年

遺留分侵害請求の時効の起算点は、自己の相続開始と遺留分の侵害の両方を知ったときから1年です。
相続の開始とは、被相続人が亡くなったことを知った日のことを指します。
遺留分は、配偶者や子ども、両親などが持つことのできる権利なので、相続開始を知った日は、被相続人が亡くなった日であるケースが多いと思われます。
自己の遺留分の侵害を知ったときとは、遺言書や生前贈与などでご自身の遺留分が侵害されていることを知った時のことを指します。
遺留分の時効はこの2つを知ってから1年間、遺留分を侵害した相手に対して、何かしら請求をしない場合時効を迎えることになります。

相続の開始から10年

遺留分侵害額請求には時効とは別に除斥期間というものが設定されています。
遺留分の除斥期間は相続開始から10年を経過したときです。
時効と除斥期間の大きな違いは、時間の経過によって権利が消滅するかどうかです。
時効の場合、法律で定められている時効の期間が経過したとしても、権利が自動的に消滅するわけではありません。
遺留分を侵害したひとが時効を援用することによって権利が消滅します。

一方で除斥期間は、時間の経過によって権利が消滅します。
つまり除斥期間が経過した11年後に遺留分の侵害を知ったとしても、権利が消滅しているため請求すること自体ができません。

遺留分侵害額請求の注意点

遺留分侵害額請求をする場合、金銭債権の消滅時効について 注意する必要があります。
遺留分の侵害分は金銭で支払うことが基本です。
遺留分の支払いの合意を得た時点で、侵害した側が侵害分をすぐに支払える資力を持っていれば良いのですが、侵害額が大きい場合、相続した不動産を売却しなければならないなどタイムラグが生じる可能性があります。
遺留分を支払うまでの猶予期間を設けた結果、金銭債権の時効である5年を経過してしまうというリスクがありますので注意が必要です。

まとめ

今回は遺留分侵害額請求の時効は何年か、その注意点も併せて解説しました。
遺留分侵害額請求を行う場合、大きく3つの期限に注意して行う必要があります。
また遺留分の侵害分を請求するときには、必ずしも内容証明などを利用する必要はありませんが、請求した、されていないなどのトラブルを避けるためには、請求を書面など残るかたちで行うことが大切です。
相手が請求に応じない、話し合いを拒否するなどの場合にはトラブルが大きくなる前に弁護士へ相談する事を検討してください。

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