遺言や法定相続分により相続分の割合が決まった後は実際にどの財産を誰がどのくらい相続するのか、その話し合いの場を相続人の間で設けなくてはなりません。
その話し合いのことを遺産分割協議といいます。遺産分割協議で決められた内容は書面に残すことで後々の紛争に備えることができます。
その書面のことを遺産分割協議書といい、相続人と財産を特定し、相続人全員が名を連ね、印鑑証明を受けた印鑑を押すことで証明力の高い書面になります。
しかし、場合によってはそもそも話し合いの場がまとまらない場合もあり、協議が成立しないこともあります。
そういったときにはどうすれば良いのでしょうか。
遺産分割協議が成立しなかった場合の手続きとして、遺産分割には調停と審判の手続きが残されています。
調停は家庭裁判所にて審判官と2人以上の調停委員からなる調停委員会の立会いのもと、話し合いをするという形式をとります。
話し合いが成立した場合には、その内容を調停調書にまとめます。
その調停でも合意が取れなかった場合には、審判手続きに移行します。
この審判により決められたことは判決と同じ効力を持ちます。
そのため強制的に遺産分割が行われます。
それぞれの段階で決まらなかった場合でもこのようにして遺産分割を実現させる手続きが残されています。
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遺産分割協議・調停
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