相続放棄の手続きは、自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることでできます。相続放棄申述書は家庭裁判所にあります。
もちろんその前には相続財産の調査を行い、自分にとって相続放棄という選択が悪い選択肢でないことを確認しなければなりません。
申述した後は、家庭裁判所から呼び出しが来ますので、裁判官の目の前でその申述が真意に出たものである旨を言う必要があります。
家庭裁判所では相続放棄申述受理証明書をもらえますので、それを保管しておけばいざという時に備えることができます。
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