遺産分割協議には、すべての相続人が参加しなければならないという決まりがあります。
そのため、相続人と連絡が取れないと遺産分割協議が進みません。
もし、相続人の1人と連絡が取れないまま相続手続きを進めると、その遺産分割協議は無効になります。
今回は、相続人と連絡が取れない場合の対処法を紹介していきます。
相続人と連絡が取れない場合の対処法3つ
相続人と連絡が取れない場合は以下の3つの対処法を試してください。
- 戸籍の附票を取得する
- 現住所に手紙を送る
- 不在者財産管理人の選任を申し立てる
戸籍の附票を取得する
連絡が取れない相続人の戸籍の附票の取得が必要です。
戸籍の附票には、戸籍に入っているひとの今までの住所が記載されているため、現住所がわかります。
また、戸籍の附票はその相続人の本籍地に保管されているため、相手の本籍地のある各市区町村役所まで取得しに行きます。
ただし、転籍などで本籍をほかの市町村に変更している場合は、転籍以降の本籍地に附票があり、その日以降の住所しか記録されていません。
現住所に手紙を送る
戸籍の附票から現住所がわかったら、その住所に手紙を送ります。
相手が郵便物を受け取ったか分かる「特定記録郵便」を利用するのがおすすめです。
手紙を送っても手紙の返事がなかったり、返ってきたりしたときは、現住所を訪ねます。
不在者財産管理人の選任を申し立てる
相続人の行方が確認できなかった場合、不在者の従来の住所地、または居所地の家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てます。
不在者財産管理人とは、生死不明の行方不明者の財産を管理する代理人です。
財産管理は相続の遺産分割だけでなく、行方不明者が見つかるか、死亡(失踪宣告が認められた場合を含む)が確認されるまで続きます。
不在者財産管理人には、相続に利害関係のない親族や司法書士、弁護士から選任されます。
まとめ
今回は相続人と連絡が取れない場合の対処法を3つ紹介しました。
相続人と連絡が取れない場合は、まずは住所を特定する必要があるため、戸籍の附票を取得します。
相続人と連絡が取れない場合、相続手続きのために早めの対処が必要なので、法律の知識が豊富な弁護士に相談することを検討してください。





